つみたてNISAの対象商品
2018年1月に導入されるつみたてNISAについて、2017年3月31日に金融庁が交付した「租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十三項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件」によって、対象商品の要件が明らかになりました。
つみたてNISAの対象商品は①インデックス型の投資信託、②アクティブ運用型の投資信託、③ETF(上場投資信託)ですが、それぞれの要件は次の通りで、全ての要件を満たすことが必要とされています。なお、金融庁へのファンドの届出は今年10月に開始される予定です。
インデックス型の投資信託の要件
- 信託契約期間が無期限又は20年以上であること
- 分配頻度が毎月でないこと
- ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと
- 指定されたインデックスに連動していること
- 主な投資対象に株式を含むこと
- 販売手数料がかからないこと(ノーロード)(解約手数料、口座管理手数料についてもゼロであること。)
- 受益者がごとの信託報酬等の概算値が通知されること
- 金融庁へ届出がされていること
- 信託報酬は、国内資産を対象とする投資信託の場合は、信託報酬が5%以下(税抜き)であること、海外資産を対象とする投資信託の場合は、信託報酬が0.75%以下(税抜き)であること(ファンド・オブ・ファンズにおける投資対象ファンドの信託報酬を含む)
アクティブ運用型の投資信託の要件
- 信託契約期間が無期限又は20年以上であること
- 分配頻度が毎月でないこと
- ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと
- 純資産額が50億円以上であること
- 信託設定以降、5年以上経過していること
- 信託の計算期間のうち、資金流入超の回数が2/3以上であること
- 主たる投資の対象資産に株式を含むこと
- 販売手数料がかからないこと(ノーロード)(解約手数料、口座管理手数料についてもゼロであること。)
- 受益者ごとの信託報酬等の概算値が通知されること
- 金融庁へ届出がされていること
- 信託報酬については、国内資産を対象とするものは、信託報酬が1%以下(税抜き)であること、海外資産を対象とするものは、信託報酬が5%以下(税抜き)であること。(ファンド・オブ・ファンズにおける投資対象ファンドの信託報酬を含む。)
ETF(上場投資信託)の要件
- 信託契約期間が無期限又は20年以上であること
- 分配頻度が毎月でないこと
- ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと
- 指定されたインデックスに連動していること
- 主たる投資の対象資産に株式を含むこと
- 最低取引単位が1,000円以下であること
- 販売手数料が25%以下であること(口座管理手数料についてもゼロであること。)
- 受益者ごとの信託報酬等の概算値が通知されること
- 金融庁へ届出がされていること
- 国内取引所に上場しているETFについては、円滑な流通のための措置が講じられているとして取引所が指定するもの、信託報酬が25%以下(税抜き)であること。
- 外国取引所に上場しているETFについては、資産残高が1兆円以上で、信託報酬が25%以下(税抜き)であること
対象指数
なお、つみたてNISAの対象とする指数(インデックス型の投資信託・ETF)は次の通り定められました。
日本 | 全世界 | 先進国 | 新興国 | ||
株式 | 単品でも組成可能 |
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組合せでのみ組成可能(株式指数は必須) |
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債券 |
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不動産投信 | ― | ― |