公示催告による除権判決 #
「公示催告による除権判決」とは、債権や証書などの権利を失効させるために裁判所が行う手続きを通じて下される判決です。この手続きは、特に有価証券(例えば手形や株券など)や債権証書を紛失した場合に、その紛失した証券や証書が効力を失い、新しい証書の発行や債権の行使が可能になるために用いられます。
具体的には以下のような手順を経ます:
1. 公示催告の申立て:証書を紛失した人や債権者が裁判所に対して申立てを行います。
2. 公示催告の公告:裁判所はその紛失された証書や債権の権利を主張する人に対して、一定期間内に申告するよう公告します。
3. 除権判決:公告期間内に異議が出されなかった場合、裁判所は紛失した証書の権利が失効する旨の「除権判決」を下します。
この判決が出ると、紛失した証書や債権の効力が法的に失効し、申立人は新しい証書の再発行や債権の行使が可能となります。
投資信託について #
投資信託では受益証券は電子化され、紙の証券は発行されていません。そのため、受益証券の紛失に伴う公示催告による除権判決の手続きは、現行の投資信託では通常必要ありません。
投資信託の受益権は、証券保管振替機構(JASDEC)の投資信託振替制度により、電子的に管理されています。この制度では、受益権の発生、消滅、移転などの情報がコンピュータシステム上の口座(振替口座簿)に記録され、ペーパーレスで管理されています