6月初旬のある日、国民年金基金連合会から会社宛てに1通の封筒が届いた。中には「事業所登録通知書」と「事業主の手引き」が入っていた。前回書いたように、既に東京中央郵便局からは「登録事業所番号」のお知らせとして事業所番号は届いており、今回の「事業所登録通知書」は、単にこれを正式に確認する書類に過ぎないようだ。
「事業主の手引き」には事業主が知っておくべきこと、やらなければいけないことが説明されている。くどいようだが、加入しているのは確定拠出年金の「個人型」である。にもかかわらず事業主(会社)に求められる事務手続きは非常に多いことがこの「事業主の手引き」で再確認された。しかも、従業員が転職した場合に必要となる書類は、転職先の年金制度により異なる。もちろん、従業員が自営業者になるケース、公務員、第3号被保険者になるケースでは異なる手続きが必要とされる・・・。事業主側で届出が必要なときと届出の種類は次の通りである。
届出が必要なとき
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届出の種類
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1.事業主に関する事項の変更 | ||
① | 事業所の名称または所在地が変わったとき | ■登録事業所名称・所在地等変更届(k-019) |
② | 事業主の氏名、名称または住所が変わったとき | ■登録事業所名称・所在地等変更届(k-019) |
③ | 加入者が他の登録事業所から転職してきたとき | ■登録事業所掛金引落機関情報変更届け(k-020) ■預金口座振替依頼書 |
④ | 掛金納付の方法を変更するとき | ■事業所登録申請書(k-018) ◎預金口座振替依頼書 ◎個人払込を行う理由書 |
⑤ | 登録事業所を廃止するとき | ■事業所登録廃止届け(k-021) ◎加入者資格喪失届(k-015) |
2.加入者に関する事項の変更 | ||
① | 加入者が他の登録事業所から転職してきたとき | ■加入者登録事業所変更届(k-011) (事業主の証明書が必要) |
② | 第1号加入者を採用することとなったとき | ■加入者被保険者種別変更届(k-010) (事業主の証明書が必要) |
③ | 加入者が退職することとなったとき | ◎加入者資格喪失届(k-015) ◎加入者登録事業所変更届(k-011) ◎加入者被保険者種別変更届(k-010) ◎脱退一時金裁定請求書(k-016) |
④ | 加入者が掛金額を変更するとき | ■加入者掛金額変更届(k-009) |
(■は必須、◎は場合により必要になる。)