運用放棄者


2月28日の日本経済新聞によると、確定拠出年金を転職先に持ち運ばず、運用を放棄している人の数が、転職者全体の約6割にあたる7万4600人いることが分かったということです。その背景には、手続きの煩雑さがあるようです。

そこでおさらいです。

企業型確定拠出年金が転職した場合には行う手続きは次の通りです。

  1. 転職先の企業型の確定拠出年金に移管する
  2. 脱退一時金を請求する

上記を怠ると、その資産は現金化されて、国民年金基金連合会に自動的に移管されます。

自動的に移管された後については、次の選択肢があります。

  1. 個人型確定拠出年金に移管する
  2. 企業型確定拠出年金に移管する
  3. 脱退一時金として受け取る

上記の選択肢についても手続きを行わないと、国民年金基金連合会が、そのまま資産を預かることになりますが、その場合には、既に資産は現金化されているので、運用が行われません。したがって、資産が増えることはありません。また、国民年金基金に預けられている期間は、確定拠出年金の正式な加入期間とみなされないので、年金の受取開始時期が遅くなる可能性もあります。更に、手数料もかかります。

企業型といっても、退職・転職した場合には、自分で手続きを行わなければなりません。せっかくの運用資産が無駄にならないよう、手続きを忘れないように気を付けましょう。詳しくは、国民年金基金連合会のホームページなどで確認できます。