不動産投資信託の投資主の権利 #
不動産投資信託を購入した人のことを「投資主」と呼びます。株式を保有する人を株主と呼び、いくつかの権利が与えられるように、不動産投資信託の投資主にも法律(投資信託及び投資法人に関する法律)により、金銭の分配を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、投資主総会における議決権の3つの権利が与えられています。
①金銭の分配を受ける権利 #
不動産投資法人が不動産投資によって得た利益は、分配金として、保有する投資口の数に応じて投資主に支払われます。不動産投資法人は、毎期、分配金を支払っており、利回りは平均すると年4%程度となっています。
②残余財産の分配を受ける権利 #
不動産投資法人が、何らかの理由により解散・清算されることになった場合に、負債を返済した上で、なお財産が残っていれば、投資主は保有口数に応じて、残った財産の分配を受ける権利があります。
③投資主総会における議決権 #
不動産投資法人は、一般企業の株主総会にあたる投資主総会において、重要事項を決議しますが、投資主には、ここでの議決権が投資口数に応じて与えられおり、投資主総会に出席して議決権を行使することができます。実際に投資主総会に出席しなくても、はがきやインターネット利用した権利行使も可能です。