確定拠出年金制度では、企業型確定拠出年金の加入者が転職した場合でも、転職先の企業の企業型確定拠出年金へ年金資産を移管できるというポータビリティがあります。転職先の企業において企業型確定拠出年金制度がない場合には、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入して、これまでの資産を移管し、年金資産の運用を継続することができます。(2017年1月以降)
なお、資産を転職先の企業型確定拠出年金に移管する場合、転職先の企業型確定拠出年金の規約により、拠出額がそれまでと変更になることがあります。また、転職先において、企業型確定拠出年金制度がなく、個人型確定拠出年金に資産を移管する場合には、①転職先企業が厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合、②企業型年金のみを実施している場合、③企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合により、拠出限度額が異なります。
詳しくは、企業年金連合会のHPなどでご確認下さい。
また、退職して、国民年金の加入者になった場合には、個人型確定拠出年金に資産を移管することができます。手続き方法などは、国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金HPでご確認下さい。