iDeCoの掛金、年単位での拠出が可能に


掛金の年単位での拠出が可能に

これまでiDeCoの掛金は、毎月定額の掛金を拠出することになっていましたが、2018年1月から、希望する人は、12月から翌年11月までの範囲において複数月分をまとめて拠出することや、1年間分をまとめて拠出すること(年単位での拠出)が可能となりました。

 

年単位での拠出の例

例えば、拠出限度額が23,000円のサラリーマンで、これまでは毎月23,000円ずつ拠出(年間276,000円)していたケースを見てみましょう。

この場合、①これまでと同様に毎月23,000円ずつ拠出する、②年1回特定の月に12カ月分(23,000円X 12=276,000円拠出する、③年2回特定の月に6カ月分(23,000円X 6=138,000円)を拠出する、④毎月の拠出額を10,000円に引き下げて、年2回は88,000円拠出するといった拠出の仕方が可能となります。限度額の範囲内でどのような組み合わせにするかは加入者の判断で決めることができます。

 

年単位拠出に伴う変更事項

年単位での拠出制度の導入に伴い、2018年1月より、手数料体系と掛け金額を変更できる期間について変更が行われました。

 

手数料体系の変更

掛金収納等手数料が「月額」103円から「掛金拠出1回あたり」103円に変更になりました。このため、毎月の拠出ではなく、年1回、あるいは年2回などのように拠出回数を減らした場合、手数料が安くなります。

 

掛金額を変更できる期間の変更

これまでは、年度中(4月から翌年3月までの間)に1回限り変更可能でしたが、2018年1月からは、1月26日引き落としから12月26日引き落とし(前年12月分の掛金から11月分の掛け金)までの間に1回限り変更可能となりました。

 

注意事項

年単位拠出による手数料の低減や利便性の向上はあるものの、いくつか注意が必要な点もあります。

 

年末調整をするためには9月引き落としまでに拠出実績が必要

サラリーマンが会社での年末調整に間に合わせる場合、1月から9月までのいずれかの月に拠出実績が必要です。1月から9月までのいずれかの月に拠出実績があれば、払込証明書は通常10月下旬に発行され、証明書では「1月から9月までの拠出実績」と「10月から12月までの拠出予定」が記載されます。

なお、確定申告する場合には、1月から9月に拠出実績がなくても、払込証明書は1月下旬に発行されるため、証明書には「1月から12月の拠出実績」が記載されるので、問題はありません。

 

残高不足等により掛金を拠出できなかった場合、追納はできない

拠出をまとめすぎて、一度に多額の拠出をする場合、万一引き落とし口座において残高不足が生じて掛け金を拠出できなかった場合でも、後日、そのぶんを追加で拠出することはできません。また、その月(まとめた月数)は、通算拠出期間及び退職所得控除等を計算する上での勤続期間には含まれません。一度に多額の拠出をする場合には、これまで以上に残高管理をきちんとすることが大切です。

 

拠出回数を減らすとリスク低減効果を活かせない可能性がある

iDeCoの運用を投資信託で行なっている人の場合、拠出回数を減らすと、毎月積み立てを行う場合に比べて、ドルコスト平均法による投資信託の購入価格の平準化による価格変動リスクの低減効果を活かせない可能性が生じます。まとめ購入の月の投資信託の価格がたまたま高値だった場合、時間分散による効果が得られず、高値づかみしてしまうリスクがあります。

 

この他、年単位拠出に伴う拠出額変更の方法や拠出月の最低金額要件等を含む詳細については、iDeCo公式サイトや各運営管理期間に確認して下さい。

 

確定拠出年金の基本の目次