確定拠出年金の給付について
確定拠出年金の給付は老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金として給付されるケースがあります。これは、個人型確定拠出年金及び企業型確定拠出年金において共通です。
老齢給付金の場合
給付⇒5年以上の有期又は終身年金として受け取ることができます。また、規約の規定により一時金として受け取ることを選択可能な場合があります。
受給要件等⇒原則60歳到達した場合に受給することができます。
60歳時点で確定拠出年金への加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢を次のように引き伸ばして給付されます。
8年以上 10年未満→61歳
6年以上 8年未満→62歳
4年以上 6年未満→63歳
2年以上 4年未満→64歳
1月以上 2年未満→65歳
障害給付金の場合
給付⇒5年以上の有期又は終身年金として受け取ることができます。規約の規定により一時金として受け取ることが選択可能な場合もあります。
受給要件等⇒60歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者が傷病になっている一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合に受給することができます。
死亡一時金の場合
給付⇒一時金として給付されます。
受給要件等⇒加入者が死亡したときにその遺族が資産残高を受給することができます。
脱退一時金の場合
給付⇒一時金として給付されます。
受給要件等⇒一定の要件を満たした場合に受給することができます。
脱退一時金の支給には、以下2つのケースがあります。
1.個人型記録関連運営管理機関又は国民年金基金連合会に請求するケース。
以下の全ての要件に該当する必要があります。
①60歳未満であること。
②企業型年金加入者でないこと。
③個人型年金の加入者となれる者でないこと。
④障害給付金の受給権者でないこと。
⑤掛金の通算拠出期間が5年以下であること(退職金等から確定拠出年金へ資産の移換があった場合には、その期間も含む)又は資産額が50万円以下であること。
⑥最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
2.企業型年金を資格喪失した後に企業型記録関連運営管理機関に請求するケース。
以下の全ての要件に該当する必要があります。
①企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者でないこと。
②資産額が15,000円以下であること。
③最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと。
なお、確定拠出年金の給付を含めた仕組みなどは、法改正により変更されることがあります。最新の情報は、厚生労働省のホームページなどでご確認下さい。