どの口座でインデックスファンドを購入するか


インデックスファンドから始めてみよう

投資信託は、証券会社、銀行、保険会社などさまざまな金融機関で購入することが可能です。また、これらの金融機関の一般口座と特定口座に加えて、確定拠出年金口座、NISA口座を利用することができます。

一般口座

一般口座で購入した投資信託については、投資家自らが1月1日から12月31日までの1年間の売買損益を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに原則、確定申告を行う必要があります。

 

特定口座

特定口座で購入した投資信託については、金融機関が投資家の1年分の損益を取りまとめた特定口座年間取引報告書を作成し、翌年の1月末までに投資家に交付します。特定口座では、投資家は「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」かのいずれかを選択します。「源泉徴収あり」を選択した場合、金融機関が投資家に代わって納税するため、確定申告をする必要はありません。「源泉徴収なし」を選択した場合、上記の特定口座年間取引報告書をもとに、簡単に確定申告書類の作成ができます。同報告書に記載されている数字を申告書に転機する程度の手間です。

 

確定拠出年金口座

確定拠出年金は、税制優遇措置が講じられた私的年金制度の一つです。一定額の掛け金を毎月積み立て、加入者が自分で運用商品や方法を決定し、その運用成果が自分の年金原資となります。この運用商品として投資信託を選択することができます。提供される投資信託は金融機関により異なります。確定拠出年金には、掛け金を企業が負担する企業型確定拠出年金と個人が負担する個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo)があります。いずれも、拠出時には積立金は所得控除され、運用時の運用益は非課税です。また、受給時には公的年金等控除か退職所得控除が適用されます。

確定拠出年金

 

NISA口座(少額投資非課税制度)

証券会社や銀行などの金融機関でNISA用の専用口座を開設し、その口座で上場株式や株式投資信託を購入すると、本来であれば20%(復興特別所得税を含めると20.3150%)課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。購入できる金額は年間120万円で、非課税期間は5年間です。また、2018年1月からは少額で積立を行える税制優遇口座である「積立NISA制度」が始まり、現行のNISAと積立NISAのいずれかを選択できるようになりました。積立NISAでは年間の投資上限額が40万円、非課税期間は20年間、口座開設可能期間は20年間(2018年から2037年まで)、投資対象となる投資信託は積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託とされており、具体的には運用期間が20年以上、毎月分配型ではない投資信託などとされています。

 

NISA(少額投資非課税制度)

積立NISAの対象商品の要件

金融庁NISA特設サイト

各口座については、制度改正が行われることがありますので、最新の情報は、証券業協会、投信協会、国税庁、政府広報などでご確認下さい。

 

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