投資信託のボーナス分配とは?


投資信託の分配頻度

投資信託分配頻度はあらかじめ決められており、収益分配方針として、ファンドの目論見書に記載されています。毎月分配型ファンドであれば、毎月決算を行ない、運用が想定通り行われれば、毎月(年12回)、投資家に分配金が支払われる仕組みです。

分配頻度には、毎月分配の他にも、年1回、年2回、年4回、年6回などのファンドがあります。運用会社は、あらかじめ定めたこの分配頻度を守り、投資家に分配を行なえるように努力しますが、分配が必ず行なわれるとは限りません。運用会社は分配金の支払いや金額について保証してはいません。実際に、分配が想定通りに行なわれていないファンドが数多く存在しています。

 

投資信託のボーナス分配とは

ボーナス分配とは、安定的な分配支払いに上乗せして、分配金を支払うことを指します。例えば、毎月分配型のファンドにおいて、毎月の分配については、配当益を原資として行ない、組入債券等の値上がりにより評価益が出たり、それらを売却して売却益が出た場合には、それらを原資として上乗せして分配を実施するというもので、この追加分のことをボーナス分配と呼びます。実績分配と呼ぶ運用会社もあります。ただし、ボーナス分配についても、必ずしも実施されるとは限りません。

イメージとしては次のようになります。(毎月分配型のファンドで、6月と12月にボーナス分配を行なうファンドのケース)

 

分配金支払いのイメージ図

ボーナス分配の可能性を知る方法

ボーナス分配を行なうファンドでは、収益分配方針では、次のような記載がされています。

例1)  ファンドでは、毎月の継続的な収益分配と年2回のボーナス分配を目指します。売買益がある場合には、基準価額の水準ならびに分配対象額等を勘案したうえで、原則として6月および12月の決算時に、分配することを目指します。

例2)  原則、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の20日に分配を行ないます。分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、毎年1月および7月の決算時には、基準価額水準等を勘案して、安定分配総合額のほか、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。

例3)  毎月19日の決算時に分配を行ないます。また、2月、5月、8月、11月の決算時にボーナス分配を行なうこともあります。

 

分配金の原子

なお、ファンドが投資家に支払う分配金の原資はファンドが保有している株式や債券などの、利子、配当収入、売却益、評価益などですが、ファンドにより異なります。例えば、配当益だけを分配に回すファンド、配当益に加えて売買益を分配原資とするファンド、さらに評価益も分配原資とするファンドなどがあり、これらは収益分配方針に記載されています。