ファンドの分配方針が変更されることはあるのか
一般的ではありませんが、ファンドは「信託約款の変更」を経て、分配方針を変更することがあります。分配方針の変更には、分配頻度に関する変更と分配原資に関する変更などがあります。
分配頻度の変更について
ほとんどの投資信託はファンドの運用益を投資家に配分するために、定期的に分配金を支払います。分配頻度はファンドにより異なり、年1回のファンドもあれば、年2回、年3回、年6回、年12回(毎月)のファンドもあります。ここ数年人気の高い「毎月分配型」と呼ばれるファンドは、この分配金を毎月投資家に支払うタイプのファンドのことです。分配頻度はファンドが最初に設定された時点で分配方針の中であらかじめ決められているもので、それに従い、ファンドの分配は実施されます。
しかし、ファンドの中には、運用途中で、この分配頻度の変更を信託約款の変更という正式な手続きを経た上で行なうことがあります。例えば、これまで年2回分配を実施していたファンドが年12回(毎月)分配を実施するように変更される、あるいは年2回だったファンドの分配支払いが年4回になるというものです。
分配原資の変更について
ファンドの利益の源泉は保有している株式や債券の値上がり益と配当益です。ファンドの分配金は、このいずれか、あるいは両者の中から支払われることになりますが、分配金の原資をどこに求めるかが変更されるケースがあります。
例えば、これまで配当益を中心に分配を行うことを目指していたファンドが、売買益も配当の原資とするケースです。過去にあったケースでは、配当益から毎月分配を行ない、売買益は分配しない方針だったファンドが、売買益についても年2回分配する方針に変更しました。この場合、配当頻度としては年12回のままですが、これまでの配当益からの年12回の分配に加え、年2回については売買益からも分配が行われるようになりました。イメージとしては次のようになります。
分配が実施されると、その分、ファンドの基準価額は下がります。ファンドを購入する際には、目論見書で分配方針もチェックして、自分の資金計画や投資目的に合った方針のファンドを選択することが大切です。