アクティビスト・ファンドとは


アクティビスト・ファンドとは

アクティビスト・ファンドは、上場企業の株式を大量に取得し、株主としての権利・権限を活用して、配当の増額、取締役の交代、合併、自社株買いなどを企業に要求し、それによる企業価値の向上と株価の上昇によるキャピタルゲインの獲得を目指すファンドのことです。物言う株主として極めて積極的に株主権利を行使し、利益の獲得を目指します。

アクティビスト・ファンドのアクティビストは英語のactivistのことで、活動家と訳されます。

 

世界のアクティビスト・ファンド

世界のアクティビスト・ファンドの活動を調査・分析をしているActivist Insight社 によると、世界で最も影響力のあるアクティビスト・ファンドの上位10ファンド(運用会社)(2017年)は次の通りです。Activist Insightでは、ファンドの数、規模、パフォーマンス等、様々な要因を総合的に判断してランキングを公表しています。詳細は同社のレポート「The Activist Investing Annual Review 2018」をご覧ください。

順位 運用会社 2017年にターゲットとした企業の数
1 Elliott Management 21社
2 Trian Partners 2社
3 Third Point Partners 4社
4 Amber Capital 10社
5 Carl Icahn 4社
6 Starboard Value 7社
7 Marcato Capital Management 6社
8 Jana Partners 6社
9 Oasis Management 7社
10 Allan Gray 4社

(出所:The Activist Investing Annual Review 2018)

日本におけるアクティビスト・ファンド

日本でも、ブルドックソース、アデランス、サッポロの株式を取得した米国のアクティビスト・ファンドであるスティール・パートナーズや村上ファンドの名前は折に触れマスコミを賑わしてきました。

また、金融庁が2017年11月に発表した「ファンドモニタリング調査の集計結果について」を見ると、プロ向けファンドの中にアクティビスト・ファンドが5本含まれており、その運用残高は217億円でした。日本においても、アクティビスト・ファンドが存在していることがわかります。

 

投資信託について

一方、投資信託は、株主総会の投票行動において意思表示を行ったり、経営陣に対して意見を述べることはありますが、法律による制限があるため、アクティビスト・ファンドのように特定の企業の株式を強い影響力を行使できるほど大量に保有することはできません。

投信法では、一運用会社が運用するすべての投資信託が保有する、一企業の株式に係る議決権の数が、一企業の議決権総数の50%を超えることとなる場合は、その企業の株式の取得をしてはならないと定められています。

また、投資信託協会の規則でも、「信用リスク集中回避のための投資制限」が定められていて、特定の銘柄の純資産総額に対する比率が制限されています。

さらに、各ファンドにおいても、リスク低減の観点から、約款において投資制限を設けており、アクティビスト・ファンドのように特定の企業の株式を大量に保有することで株主権利を駆使して極めて積極的に経営に関与することはありません。

 

米国の投資信託

日本の投資信託会社よりも積極的な株主であると言われている米国の投資信託会社の場合も、アクティビスト・ファンドのように特定の銘柄を大量の保有することはしませんが、日本の運用会社よりは積極的に株主としての要求を行います。

例えば、2018年3月8日付のステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社(SSGA)のプレスリリースによると、同社は、米国、英国、オーストラリアに本社を置く投資対象企業を調査した結果、取締役会に女性役員が全くいない企業が700社以上も存在することを確認したため、それらの企業に対して、直接の対話、書面による要請、または株主総会での議決権行使という形で、取締役会ダイバーシティに取り組むよう要請しました。また、その点について前進が見られなかった500社以上に対して、SSGAは最終的に株主総会で企業提案議案に反対票を投じたということです。

米国の投資信託(ミューチュアル・ファンド)は、議決権行使についての方針を策定・開示することが義務付けられています。さらに、保有銘柄における議決権の投票行動についても開示することが義務付けられており、米国証券取引委員会(SEC)が運営するデータベース「EDGAR」のPROXY VOTING RECORD(議決権行使レコード)で誰でも閲覧することが可能です。

アクティビスト・ファンドが、ファンドの投資家の利益のためだけに積極的に経営に関与しようとするのに対し、米国の投資信託の運用会社は、ファンドの保有者のみならず、社会的責任投資の観点から物言う投資家として行動していると言えます。