投資信託協会とは
投資信託協会は、投資者の保護を図るとともに、投資信託及び投資法人の健全な発展に資することを目的とする業界団体です。投資信託の運用会社である投資信託委託業者、投資信託の販売会社である証券会社及び登録金融機関などがその会員になることができます。
投資信託協会の業務
投資信託協会の業務は次の通りです。
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」やその他の法令の既定を遵守させるために会員に対する指導や勧告
- 会員の営む投資信託委託業等に関し、投資信託の信託財産及び投資法人の資産の運用の適正化その他投資者の保護を図るための必要な調査、指導、勧告など
- 会員の行なう受益証券等の売買その他の取引を公正ならしめ、投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告など
- 会員の営む投資信託委託業等または会員の行う受益証券等の売買その他の取引に対する投資者からの苦情の解決
- 投資者に対する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
これら投資信託協会の業務は、「投資信託及び投資法人に関する法律」において定められているものです。