復興特別所得税とは
株式、債券、投資信託、金融派生商品取引などの金融商品の売買から生じる利益には、所得税が課税されます。復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源を確保するために、平成25年から平成49年までの25年間の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されるものです。
平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されたことを受けての措置です。
上場株式・公募株式・投資信託の配当と売買益について
現在
所得税:7%
住民税:3%
平成25年1月~平成25年12月
所得税及び復興特別所得税:7.147%
住民税:3%
平成26年1月から平成49年12月
所得税及び復興特別所得税:15.315%
住民税:5%
平成50年1月以降
所得税:15%
住民税:5%
債券の利子について
現在
所得税:15%
住民税:5%
平成25年1月~平成49年12月
所得税及び復興特別所得税:15.315%
住民税:5%
平成50年1月以降
所得税:15%
住民税:5%
金融派生商品取引の利益について
現在
所得税:15%
住民税:5%
平成25年1月~平成49年12月
所得税:15%
復興特別所得税:所得税額×2.1%
住民税:5%
平成50年1月以降
所得税:15%
住民税:5%
なお、税金は法改正などにより変更となる場合があります。詳しくは、国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」などでご確認下さい。