機関投資家とは
機関投資家とは、顧客や会員などから預かった資金を運用する機関のことです。具体的には、生命保険会社、損害保険会社、投資顧問会社、投資信託会社、信託銀行、銀行、信用金庫などが該当します。また、企業年金基金や厚生年金基金のような年金基金も機関投資家です。
生命保険会社
かんぽ生命を含め、生命保険会社は保険加入者から受け取った保険料収入を、世界中の証券市場などで運用しています。生命保険協会の生命保険の動向(2018年版)によると、生命保険業界全体の平成29年度末の総資産は381 兆2,751 億円で、このうち80%以上が国内外の有価証券で運用されています。
損害保険会社
損害保険の加入者から受け取った保険料収入を、世界中の証券市場などで運用しています。
投資信託会社
投資信託会社は、投資家が投資信託に投資した資金を投資信託ごとに定められた運用方針に従って、世界中の証券市場などで運用しています。
信託銀行
顧客が預け入れた預金や年金信託などに預け入れられた資金を、企業や個人に融資して運用するだけでなく、世界中の証券市場などで運用しています。
年金
厚生年金、国民年金、企業年金など、加入者から集めた年金資金は、各基金の規約に則って運用されています。公的年金である厚生年金と国民年金については、厚生労働省の所管の独立行政法人である年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が世界中の有価証券等で運用しています。GPIFは世界最大級の機関投資家であり、金融市場ではGPIFの動向が常に注目されています。
この他にも、JAバンクの組合員などの貯金を運用する農林中央金庫、大学・短期大学・専門学校の資金を運用する団体や学校法人、巨額の余資を運用する一般企業なども機関投資家として扱われます。
適格機関投資家とは
機関投資家というのが、一般的な呼称であるのに対し、適格機関投資家は法律(金融商品取引法)で定義された分類です。金融商品取引法では、適格機関投資家は、有価証券に対する投資について専門的な知識や経験を持っている者とされています。
適格機関投資家の範囲については、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条に詳細に定義されています。具体的には、金融商品取引業者、投資法人、外国投資法人、銀行、保険会社、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫といった金融機関等をさします。
証券会社、投資信託会社、投資顧問会社、銀行、保険会社、信用金庫、各種協同組合連合会、短資会社などを除いては、適格機関投資家として認められるためには、金融庁への届け出が必要です。