顧客本位の業務運営に関する原則とは
顧客本位の業務運営に関する原則とは、投資信託会社や証券会社などの金融事業者が顧客本位の業務運営におけるベスト・プラクティスを目指す上で有用と考えられる原則を定めたものです。金融庁が策定し、2017年3月30日に確定・公表しました。
金融庁が金融事業者にこの原則の受け入れを呼びかけ、金融事業者が、この原則を踏まえて何が顧客のためになるかを真剣に考え、横並びに陥ることなく、より良い金融商品・サービスの提供を競い合うよう促そうとするものです。
ここでいう金融事業者は金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行うすべての金融機関となりますが、金融庁の資料等からは投資信託の運用会社や販売会社が主な対象であることが伺えます。
顧客本位の業務運営に関する原則策定の背景
これまでも、金融庁は適合性の原則、善管注意義務、委託会社の忠実義務などを法律の中で定義し、一方の運用会社等はフィデューシャリー(受託者責任)宣言、国連責任投資宣言などを採択してきましたが、現実的にはそれが顧客本位の業務運営に繋がらなかったことが今回の原則策定の背景にあります。
具体的には、金融庁では、2017年3月に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則の 定着に向けた取組み」の中で、金融事業者の業務運営に関する現状認識として、フィデューシャリー宣言を行った先であっても顧客本位の業務運営の実現に向けて現状必ずしも大きな進展は見受けられない状況であると述べています。
具体的には、①投資対象を特定の種類の資産に限定したテーマ型の商品が、依然販売額上位の銘柄の多くを占めている、②投資信託の販売額と解約・償還額は、ほぼ同額である状況が継続しており、残高の増加には貢献していない、③売れ筋投信の9割が毎月分配型であり、特に地銀では積立投信であっても販売額の半分以上を毎月分配型が占めている点を指摘しています。
金融庁は、これまでのような規制の形式的な遵守(ミニマム・スタンダード) のチェックより、実質的に良質な金融サービスの提供(ベスト・プラクティス)を重視し、①金融商品・サービスに係る各種手数料等の開示を促進、②金融機関による顧客本位の取組みの自主的な開示の促進、③当局が検査・監督等で得た知見を積極的に公表、問題提起、④優良金融機関の表彰制度の創設などにより、金融機関の取組みが顧客から正当に評価されるメカニズムを実現したいと考えています。(平成28事務年度 金融行政方針より)。
顧客本位の業務運営に関する原則
顧客本位の業務運営に関する原則は次の6つの原則で構成されています。
原則1 【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】
金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。
原則2【顧客の最善の利益の追求】
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。
原則3【利益相反の適切な管理】
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。
原則4【手数料等の明確化】
金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。
原則5【重要な情報の分かりやすい提供】
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。
原則6【顧客にふさわしいサービスの提供】
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。
原則7【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の構成な取扱、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。