不動産投資信託において資産保管会社の役割は何ですか?


資産保管会社とは

不動産投資信託では、投資法人は、保有している資産の保管に関する業務を外部に委託することが法律で義務付けられています。自らが資産の保管業務を行うことはできないのです。この投資法人の委託を受けて資産の保管業務を行う法人を資産保管会社と呼びます。

資産の保管といっても、不動産投資信託の資産はビルや商業施設ですので、これを金庫などに保管することはできません。実際には、ビルなどの不動産の権利証等の保管や金銭出納管理業務を行うことになります。

 

信託銀行

不動産投資法人からこの資産保管業務を委託されているのは信託銀行です。信託銀行は、投資法人から預かった資産を、確実に、かつ、整然と保管する方法として法律で定められた方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければなりません。これを分別保管と呼びますが、不動産投資信託だけでなく、証券投資信託でも同様に分別管理は義務図けられています。したがって、資産保管会社の業績が悪化したり、万が一破綻するようなことがあっても、資産保管会社は顧客である不動産投資法人から預かっている資産を売却・処分したりすることができない仕組みになっており、資産は安全に保全されます。