区分所有権とは
区分所有権は、マンションの一室など建物の一部を構成していて、独立して住居や店舗などとして使用可能な部分についての所有権のことを指します。
一般に、個人などが保有するマンションの売買は、この区分所有権の売買ということになり、その保有者のことを区分所有者といいます。
区分所有権の法的定義
区分所有権は、建物の区分所有等に関する法律においては、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる」と定められており、区分所有者の権利や義務等については、この法律に規定されています。
区分所有権と不動産投資信託
不動産投資信託は、オフィスビルやホテル、あるいは工場やショッピングセンターなどの建物全体だけでなく、この区分所有権も投資対象としています。
各不動産投資信託のポートフォリオを見ると、保有する建物の名称などと共に、その保有形態として区分所有か所有権かが記載されています。区分保有と記載されている場合は、その建物全てを所有しているのではなく、その一部のみを所有していることを意味しています。