不動産投資信託は誰が運用するのか
不動産投資信託では、資産運用会社と呼ばれる運用会社が実際の運用を行います。不動産投資法人(不動産投資信託)が運用方針を決定し、資産運用会社が不動産投資法人から資産の運用委託を受けて、資産運用委託契約を締結し、実際の運用を行っています。資産運用会社の大株主のことをスポンサーと呼びます。
例えば、野村不動産マスターファンド投資法人(不動産投資信託)の場合は、資産運用会社である野村不動産投資顧問株式会社が実際の運用を行っています。オリックス不動産投資法人の場合は、オリックス・アセットマネジメント株式会社が運用を委託されています。
→不動産投資信託のファンド情報ページから、各投資法人の資産運用会社を調べることができます。
不動産投資法人が決定する運用方針には、ポートフォリオの基本的な構築方針、不動産の保有期間、投資対象とする不動産の築年数、投資対象不動産の取得基準、デューデリジェンスのための調査項目、不動産の管理方針、運用方針、売却方針、財務方針が含まれます。
資産運用会社の業務
一方、運用の委託を受けた資産運用会社は、この運用方針に従って、実際の投資にあたります。具体的には、個別の投資物件の選択・売却、財務戦略の策定、ビルの修繕、清掃、警備についての立案、これらの業務について外部の専門の事業者の選択などを行います。これらの業務が計画通り行われているかの監督・評価を行うのも資産運用会社の役割です。加えて、不動産仲介業者を選定やテナント営業の管理、投資家に提供される運用報告書の作成や金融機関との融資などの交渉も資産運用会社が行います。