不動産投資信託(リート)の規約とは
不動産投資信託(リート)の規約とは、不動産投資信託の運営についての根本的な規則を書面化したもので、株式会社の定款に相当するものです。投資信託及び投資法人に関する法律により、不動産投資法人を設立するには、設立企画人がこの規約を作成し、その全員がこれに署名(又は記名押印)しなければなりません。
また、不動産投資法人の設立企画人は、投資法人を設立しようとするときは、その旨並びに設立時執行役員の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出ますが、この規約も同時に提出します。
不動産投資信託の規約に記載する事項
投資信託及び投資法人に関する法律(第67条)において、不動産投資法人を含む投資法人の規約には次の事項を記載することが定められています。
- 投資法人の目的
- 商号
- 投資主の請求により投資口の払い戻しをする旨又はしない旨
- 投資法人が発行することができる投資口の総口数(発行可能投資口総口数)
- 設立に際して出資される金銭の額
- 投資法人が常時保持する最低限度の純資産額
- 資産運用の対象及び方針
- 資産評価の方法、基準及び基準日
- 金銭の分配の方針
- 決算期
- 本店の所在地
- 執行役員、監督役員及び会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準
- 資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準
- 投資法人の成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要
- 借入金及び投資法人債発行の限度額
- 設立企画人の氏名又は名称及び住所
- 投資法人の成立により設立企画人が受ける報酬その他の特別の利益の有無並びに特別の利益があるときはその設立企画人の氏名又は名称及び金額
- 投資法人の負担する設立に関する費用の有無並びにその費用があるときはその内容及び金額
規約の変更
不動産投資信託(不動産投資法人)は、成立後に、規約を変更する場合には、投資主総会の決議を行う必要があります。投信法により、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって、規約の変更に関する議案が可決される必要があるとされています。
例えば、最近の例では、さくら総合リート投資法人(3473)が、2018年5月31日に開催された投資主総会において、決算期を2月・8月から6月・12月期に変更するという規約変更の承認を得て、決算期を変更しました。
なお、各不動産投資信託の規約は、各社のHPに掲載されています。