不動産の所有者責任とは
耐震偽装、エレベーターやプールでの事故など、不動産を所有する個人や企業の責任が問われるような事故が多く起こっています。それぞれのケースにおいては、最大の原因がどこにあったかなどは異なるかもしれませんが、不動産を所有する場合には所有者責任が問われることに変わりはありません。
民法では所有者の責任について」として次のように定められています。
民法第七百十七条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
不動産投資信託の所有者責任
不動産投資法人についても、保有する不動産において事故などが起こった場合には、所有者責任が問われます。このため、運営管理をきちんを行うのはもちろんですが、建物の損害や第三者からの損害賠償請求に備えて、不動産投資法人は火災保険だけでなく、機械保険や施設管理者賠償責任保険を付保しています。
- 火災保険・・・火災や落雷などによる建物や家財の損害に備える保険
- 機械保険・・・向上などにおいて、不測かつ突発的な事故により、機械設備に生じた損害に備える保険
- 施設管理者賠償責任保険・・・施設の安全性の維持や管理の不備、あるいは構造上の欠陥などにより物や人に損害(怪我など)を与えてしまった場合に備える保険