上場廃止リスクとは
不動産投資信託に投資するリスクの一つに上場廃止リスクがあります。これは、証券取引所に上場した不動産投資信託が、上場を維持するための基準を満たすことができなくなり、上場廃止となることです。
上場廃止の事由に該当するおそれがある場合には、不動産投資信託は証券取引所の整理ポストに割り当てられ、一定期間の後に上場が廃止されます。投資家は上場廃止までの間に、売却を余儀なくされ、その時点での基準価額によっては大きく損を被る可能性があります。
不動産投資信託の上場廃止基準
不動産投資信託が上場廃止となる基準は、各証券取引所が定めています。東京証券取引所の主な基準には次のようなものがあります。なお、上場廃止基準は改正されることがありますので、最新の情報は、取引所のHPでご確認ください。
- 運用資産の総額に占める不動産等相当部分の額の比率が75%未満となった場合において、1カ年以内に75%以上とならないとき
- 上場受益権口数又は上場投資口口数が4,000口未満である場合
- 純資産総額が5億円未満となった場合において、1カ年以内に5億円以上とならないとき
- 上場投資証券の発行者である投資法人が破産若しくは再生手続を必要とするに至った場合
- 資産総額が25億円未満となり、1か年以内に25億円以上とならないとき
- 最近1年間の売買高が20口未満である場合
- 上場不動産投資信託証券の有価証券報告書等 に「虚偽記載」を行い、かつ、その影響が重大であると証券取引所が認めた場合
上場廃止の例
例えば、2008年10月9日にニューシティ・レジデンス投資法人が東京地方裁判所に民事再生手続開始の申し立てを行ない、これを受け、東京証券取引所は、同投資法人を2008年11月10日に上場廃止にしています。
なお、上記の事由の他にも、他の上場投資法人に吸収合併されることによって上場廃止になる場合もあります。
→これまでに上場廃止になった不動産投資信託