投資信託の分別管理とは
投資家から集められた資金は、投資信託会社(運用会社)と信託契約を結んだ信託銀行(受託会社)が「信託財産」として保管・管理しています。
信託銀行が、この「信託財産」を自行の資産や他からの信託財産とは分別して管理することを分別管理と言います。信託銀行は信託法第28条(「信託財産は固有財産及他の信託財産と分別してこれを管理することを要す」)によって、分別管理が義務付けられているのです。
運用会社が破綻した場合
分別管理が行われているため、運用会社が破綻しても、運用会社が負債を弁済するために投資家の資金を使うことはできません。運用会社は信託財産の運用の指図を行う権利を持っていますが、信託財産の管理や処分をする権利は受託銀行が持っているからです。
信託銀行が破綻した場合
また、信託銀行が破綻しても、信託財産は信託銀行固有の財産から独立したものであり、受託銀行の債権者が信託財産に対して何ら権利を主張することはできませんし、信託銀行が信託財産をもって負債の返済に充てることもできません。つまり、投資信託においては、分別管理が行われているために、信託財産の安全が図られているわけです。