金融商品仲介業とは?


金融商品仲介業とは

金融商品仲介業とは、証券会社などの金融機関の委託を受けて、投資信託や有価証券の売買の媒介等を行なうことをいいます。

金融商品取引法においては、第2条第11項において、次のように定義されています。

この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関の委託を受けて、①有価証券の売買の媒介、②取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引や外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の媒介、③有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘、④投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。

 

金融商品仲介業者

この金融商品仲介業を行なう個人や企業のことを金融商品仲介業者と呼びます。金融商品仲介業者は、内閣総理大臣の登録を受けることが義務付けられており、登録を受けて「金融商品仲介業者」となります。2020年2月末日現在、個人・法人合わせて886の金融商品仲介業者が登録されています。最新の金融商品仲介業者のリスト及び各仲介業者がどの金融機関の委託を受けているかは金融庁のホームページで確認できます。 また、証券等の勧誘行為を行なうためには、日本証券業協会の外務員登録を受ける必要もあります。金融商品仲介業者はIFA(Independent Financial Adviser=独立系ファイナンシャル・アドバイザー)とも呼ばれています。

金融商品仲介業者は、金融機関との間で、仲介業を行なうために業務委託契約を締結していますが、特定の金融機関に属するのではなく、あくまでも中立の立場から投資助言を行ないます。また、金融商品仲介業者は複数の証券会社と業務委託契約を結ぶこともできます。

金融商品仲介業者は、法律により、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、広告等の規制、金銭等の預託の禁止、その他の禁止事項が厳しく定められています。

金融商品仲介業者との間で、投資信託などの取引を行なう場合、通常の取引と同様に、投資家と証券会社との間で契約を交わし、証券会社に口座を開設します。金銭の授受や株券の保管等、口座管理は証券会社が行ないます。投資信託などの売買の申込みは、金融商品仲介業者に対して行ない、その内容を仲介業者が証券会社に伝送することになります。