受託会社 #
投資信託の運営において、受託会社は投資家から集められた資金の保管・管理を行ない、委託会社(運用会社)からの指図に従って、投資を実行します。
契約型投資信託においては、証券会社や銀行などの販売会社によって集められた投資家の資金は、投資信託会社(委託会社=運用会社)から受託会社に信託され、受託会社が信託財産として個別に管理しています。これを信託法では分別管理義務と呼びます。
受託会社は信託銀行や信託業務を行う銀行のことで、投資信託会社(委託会社)の運用指図に従って信託財産の管理、処分を行い、信託財産の計算を行っています。
【投資信託の運営の仕組み】
受託会社の主な業務 #
受託会社は主に下記の業務を行います。
- 信託契約の締結・・・運用会社との間で、ファンドの信託契約を締結します。
- 信託財産の保管・管理・・・運用会社から預かった信託財産の保管・管理を行います。
- 委託会社からの指図の実行・・・運用会社(委託会社)の指図に従って、投資を実行します。信託財産を証券市場などに投資、あるいは売却し、売買後の資産の受け渡しや保管を行います。
- 信託財産の計算・・・日々、ファンドの信託財産の状況を計算します。
受託会社の義務 #
受託者は、信託法により、さまざまな義務を課せられていますが、主な義務は前述の分別管理義務、注意義務、忠実義務の3つがあります。
分別管理義務(信託法第34条) #
受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の固有財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければなりません。
注意義務(第29条) #
受託者は、「受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない」という注意義務が課せられています。
忠実義務(第30条) #
受託者は、「受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない」という忠実義務が課せられています。