特殊債 #
特殊債とは、特別の法律により設立された特殊会社や公庫などの機関が、その根拠法に基づき発行する債券のことです。通常の国債や地方債と異なる特定の目的や発行者によって発行される債券のことを指します。政府や公共機関が発行し、特定のプロジェクトや目的のために資金を調達するために発行される債券です
具体的には次の政府機関が発行する債券です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が発行する日本高速道路保有・債務返済機構債券
- 独立行政法人都市再生機構が発行する都市再生債券
- 地方公共団体金融機構(全ての地方公共団体の出資により設立された地方共同法人)の公営企業債
- 日本政策金融公庫(100%政府出資の政策金融機関)の日本政策金融公庫債券
- 社会医療法人が発行する社会医療法人債
- 預金保険機構の預金保険機構債
特殊債の種類 #
特殊債には、元本の償還と利息の支払いについて、政府が保証している政府保証債とそれらについて政府の保証がない非政府保証債があります。この政府保証がないものは財投機関債と呼ばれます。
特殊債の安全性 #
特殊債は、政府関連機関等が発行しているために安全性の高い投資対象であると考えられており、中でも、政府保証債については、その安全性の高さから投資信託のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)やMRF(マネー・リザーブ・ファンド)のように安定運用と元本の安全性の確保を目指すファンドが投資対象としています。
なお、金融商品取引法第2条において、有価証券とは何を指すかという定義が示されていますが、特殊債は、その第1項第3号にある「特別の法律により法人の発行する債券」のことをいいます。
特殊債のまとめ #
特殊債は、特別な法律に基づいて設立された機関が発行する債券で、特定のプロジェクトや目的のための資金調達を目的としています。発行者には日本政策金融公庫や地方公共団体金融機構などが含まれ、政府保証がある「政府保証債」と保証がない「非政府保証債(財投機関債)」があります。安全性が高く、MMFやMRFのような安定運用型ファンドの投資対象にもなっています。