事務所移転に伴う事業主の手間


オフィスの移転が無事完了!そこで、確定拠出年金についても変更手続きが必要かどうかを確認してみました。

まずは、事業主側の手続きをチェック。これまで何度も書いてきましたが、たとえ会社型の確定拠出年金に加入していなくても、従業員が個人型の確定拠出年金に加入するためには、会社にも様々な手続きが必要とされています。今回も同じです。

国民年金基金連合会から提供されている「事業主の手引き」を見ると、今回の弊社のように「事業所の所在地が変わったとき」は「登録事業所名称・所在地等変更届」(k-019)という届出書を提出することになっていると書いてあります。提出先は受付金融機関。

では、この用紙はどこにあるのか。「事業主の手引き」には記載されていないため、国民年金基金連合会のサイトをチェック。収穫なし。続いて、郵政の確定拠出年金サイトを調べましたが、何も記載はあませんでした。

このあたりで、このシステムの不親切さに少しイライラ……。日本レコード・キーピング・ネットワークに電話。必要な書類名をいって、加入しているのが郵政の個人型であることを説明。すると、郵政に電話するようにと電話番号を伝えられました。

そこに電話すると、「郵便貯金相談室」に繋りました。先ほどと同じ説明をして、次のようなやりとりがありました。

「k-019が欲しい」
「専門の職員から電話をさせます」
「こちらから電話したいので、担当者の番号と名前を教えて欲しい」
「担当者は調べないとわからないので、調べて電話します」

この時点で、イライラはかなり高まっている……。
「用紙が欲しいだけなので、どこで入手できるかだけ教えて欲しい」
「法律上、担当者以外は確定拠出については説明してはいけないことになっているので、いえない」

私は投資商品の説明を受けたいのではない。手続きに必要な用紙の入手場所だけ知りたいのです。用紙の入手先さへも担当者でなければ教えてはいけないような法律があるものか、と憤りは募る。

数分後電話があり、最寄の郵便局、つまり熱海市内の郵便局の電話番号を渡されました。熱海の郵便局に電話。事情を説明すると、「書類の在庫があるかどうかを確認するので、その後で電話します」そして、2時間後、用紙があったので速達で送ってくれるということに……。

届出用紙はサイトに掲載して、ダウンロードできるようにしておけば、それで終了です。いつものことながら、確定拠出年金の縦割り構造というか、連携の悪さにはうんざりさせられました。